4. 申請が必要なケースとは?9月に届く「緑の封筒」の役割
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではなく、原則として請求手続きが必要です。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」が届いた場合の対応
※年金をすでに受給している方のうち、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なる点にご注意ください。
これから65歳になる方については、誕生日の約3カ月前に送られてくる老齢基礎年金の請求書類の中に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入の上、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出することで手続きができます。
