2月13日は年金支給日!【年金生活者支援給付金】「ひとり1万900円」上乗せになるのはどんな人?《対象者・申請手続き》を解説
「年金やその他の所得が一定基準額以下になる人」を支える国の恒久的な給付制度を整理!
beauty-box/shutterstock.com
2月の年金支給日が近づいてきました。この時期になると、「今回の年金には何か上乗せがあるらしい」という話を耳にする方もいらっしゃるかもしれません。
これは「年金生活者支援給付金」という制度で、所得が一定基準以下の年金受給者を支援するために設けられています。
受給できる金額には個人差がありますが、対象者には、年金に加えて1人あたり約1万900円が上乗せで支給されるケースもあります。
ただし、この給付金を受け取るには所得や世帯状況などの条件を満たす必要があり、場合によっては申請手続きが必須です。
自動的に支給されるわけではないため、見落としやすいポイントでもあります。
この記事では、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件や給付額、そして毎年9月頃に届く「緑の封筒」が何を意味するのかについて、詳しく解説していきます。
年金支給日前に、ご自身やご家族が支給対象かどうかを確認しておきましょう。
1. 公的年金の受給額は人によって大きく異なる
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円となっています。
しかし、実際の受給額には大きな個人差があります。例えば、厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金と厚生年金を合わせても月額3万円に満たない方もおり、受給額は広範囲に分布しているのが実情です。
年金収入とそれ以外の所得を合計しても、国の定める基準額を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)