5. 給与・年金収入別の非課税ボーダーライン【神戸市の例】
住民税が非課税となる基準は、扶養家族の人数だけでなく、収入の種類によっても変動します。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて算出されますが、ここでは神戸市の基準を基に、収入額面での目安を確認してみましょう。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象となります。
- 給与収入のみの方:年収110万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入155万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの方:年収166万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入211万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入171万3334円以下
単身者の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円が非課税となる目安です。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。
特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が大幅に緩和される点が特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく左右されます。
