初夏の爽やかな風が吹き抜ける季節となりました。
新年度が始まって数ヶ月、新しい生活も少しずつ落ち着いてきた頃かもしれません。
60歳代を迎え、セカンドライフについて考える時間が増えた方も多いのではないでしょうか。
公的年金は老後の生活を支える大切な柱ですが、実は年金以外にも、国から受け取れるお金があることをご存知でしょうか。
これらの多くは、自分で申請しないと受け取ることができません。
この記事では、60歳・65歳以上の方を対象とした「申請しないともらえないお金」について、年金関連と雇用保険関連の5つの制度をわかりやすく解説します。
知っているだけで暮らしの助けになるかもしれない大切な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
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1. 【要注意】申請しないと受け取れない公的なお金とは?
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金制度は、私たちの暮らしにとって重要な支えとなります。しかし、受給資格があっても、自動的に支給が開始されるわけではないため注意が必要です。
年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きをする必要があります。
国や自治体が提供する給付金や補助金も同様に、原則として申請手続きがセットになっています。
もし申請期限を過ぎてしまったり、提出書類に不備があったりすると、受け取れるはずの金額が減額されたり、あるいは受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
貴重な支援制度を有効に活用するためにも、ご自身が対象となる制度の内容を正確に把握し、手続きを確実に行うことが大切です。
2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付制度【申請必須】
老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に、本来の年金に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。
2.1 1. 配偶者や子がいる場合に加算「加給年金」
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、生計を共にしている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のような役割を持つものと考えるとわかりやすいでしょう。
以下の条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上の方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金額に加算が行われます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)の受給権がある場合や、障害年金などを受け取っている際には、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金終了後の「振替加算」について
配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は終了しますが、特定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が引き継がれる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方の中で、所得や世帯収入が特定の基準を下回る場合に、生活を支援する目的で支給されます。
この制度は年金本体とは別の法律に基づいているため、「給付金」として扱われます。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
3. 働くシニアを支援する雇用保険関連の給付金
働き続けたいと考えるシニア世代をサポートする「雇用保険関連」の給付金制度があります。今回は、要件を満たすことで受け取れる3つの制度をわかりやすくご紹介します。
3.1 1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促進するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率について
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な金額
なお、再就職手当を受け取った方が、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金低下を補填するための給付金です。60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上低下した場合に支給対象となります。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象と要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る失業手当は4週間ごとに失業認定を受けて給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
4. 2025年金改正で変わる在職老齢年金制度
2025年に成立した年金制度改正法により、2026年4月から在職中の年金が減額される基準額が変更されました。従来は、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額対象でしたが、この基準が65万円へと引き上げられます。
この見直しは、平均寿命や健康寿命が延びる中で、高齢になっても働き続けたいと考える方が増えている社会状況を反映したものです。年金の減額を気にせず働きやすくすることで、高齢者の就労意欲を高め、社会参加を促進することが目的です。
4.1 在職老齢年金制度の見直しのポイント
2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます8/8
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超過すると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更
支給停止調整額は、毎年度少しずつ見直しが行われてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2025年度の基準額51万円から、2026年度には65万円へと、14万円引き上げられることになります。
厚生労働省の試算では、この改正によって約20万人が新たに年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
この基準額の引き上げにより、これまで年金の減額を気にして働くことをためらっていたシニア世代も、より柔軟な働き方を選択しやすくなることが期待されています。
5. まとめ
この記事では、60歳・65歳以上の方を対象に、申請しないと受け取れない公的年金関連や雇用保険関連の給付金制度について解説しました。
年金に上乗せされる「加給年金」や、所得が一定以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える各種手当など、知っておくと心強い制度があります。
これらの制度に共通する大切なポイントは、いずれも「申請主義」であるということです。
ご自身が対象であるかを確認し、必要な手続きを行わなければ、給付を受けることはできません。
まずはご自身の状況と照らし合わせ、対象となる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
不明な点があれば、年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談するのも一つの方法です。
利用できる制度を正しく活用し、より安心で豊かなセカンドライフを送るための一助となれば幸いです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
マネー編集部社会保障班