2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付制度【申請必須】
老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に、本来の年金に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。
2.1 1. 配偶者や子がいる場合に加算「加給年金」
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、生計を共にしている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のような役割を持つものと考えるとわかりやすいでしょう。
以下の条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上の方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金額に加算が行われます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)の受給権がある場合や、障害年金などを受け取っている際には、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金終了後の「振替加算」について
配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は終了しますが、特定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が引き継がれる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方の中で、所得や世帯収入が特定の基準を下回る場合に、生活を支援する目的で支給されます。
この制度は年金本体とは別の法律に基づいているため、「給付金」として扱われます。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。


