4. 2025年金改正で変わる在職老齢年金制度

2025年に成立した年金制度改正法により、2026年4月から在職中の年金が減額される基準額が変更されました。従来は、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額対象でしたが、この基準が65万円へと引き上げられます。

この見直しは、平均寿命や健康寿命が延びる中で、高齢になっても働き続けたいと考える方が増えている社会状況を反映したものです。年金の減額を気にせず働きやすくすることで、高齢者の就労意欲を高め、社会参加を促進することが目的です。

4.1 在職老齢年金制度の見直しのポイント

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます8/8

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます

出所:日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超過すると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。

年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更

支給停止調整額は、毎年度少しずつ見直しが行われてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2025年度の基準額51万円から、2026年度には65万円へと、14万円引き上げられることになります。

厚生労働省の試算では、この改正によって約20万人が新たに年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

この基準額の引き上げにより、これまで年金の減額を気にして働くことをためらっていたシニア世代も、より柔軟な働き方を選択しやすくなることが期待されています。

5. まとめ

この記事では、60歳・65歳以上の方を対象に、申請しないと受け取れない公的年金関連や雇用保険関連の給付金制度について解説しました。

年金に上乗せされる「加給年金」や、所得が一定以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える各種手当など、知っておくと心強い制度があります。

これらの制度に共通する大切なポイントは、いずれも「申請主義」であるということです。

ご自身が対象であるかを確認し、必要な手続きを行わなければ、給付を受けることはできません。

まずはご自身の状況と照らし合わせ、対象となる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。

不明な点があれば、年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談するのも一つの方法です。

利用できる制度を正しく活用し、より安心で豊かなセカンドライフを送るための一助となれば幸いです。

参考資料

マネー編集部社会保障班