2月に入り、確定申告の準備を始める方も多いのではないでしょうか。税金への関心が高まるこの時期、物価高騰への対策として政府からの現金給付などで耳にする機会が増えた「住民税非課税世帯」という言葉が気になっている方もいるかもしれません。

この制度のメリットは、一時的な給付金にとどまりません。国民健康保険料の減額や高等教育費の無償化といった、日々の暮らしを支える継続的な優遇措置が数多く用意されています。

この記事では、住民税非課税世帯が受けられる主要な5つの優遇制度について、わかりやすく解説します。あわせて「年収いくらからが対象になるのか」という具体的な収入のボーダーラインや、高齢者世帯ではどのくらいの割合が該当するのかについてもご紹介します。ご自身の世帯が対象かどうかを確かめ、利用できる支援を最大限に活用するための情報としてお役立てください。

1. 住民税非課税世帯が受けられる5つの優遇措置

政府はこれまで、新型コロナウイルス対策や物価高への対応策として、主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付などの支援を実施してきました。

住民税非課税世帯とは、世帯に属する全員の所得が一定の基準を下回り、住民税が課されない世帯を指します。

こうした世帯に対しては、一時的な給付金だけでなく、日々の生活を安定させるための継続的な優遇措置も設けられています。

ここでは、その中でも代表的な5つの制度を見ていきましょう。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/6

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

出所:LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料の減額

  • 所得水準に応じて、保険料の一部(均等割・平等割)が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。

1.2 介護保険料の減額

  • 65歳以上の第1号被保険者を対象に、保険料が減額されます。減額の幅は、お住まいの自治体が定める基準によって異なります。

1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 経済的な状況に応じて、保険料の全額免除、一部免除、あるいは納付猶予といった措置を受けることが可能です。

1.4 保育料の無償化

  • 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料となります。
  • これにより、すでに実施されている3歳から5歳までの無償化と合わせ、未就学期間中の保育料負担が実質的になくなります。

1.5 高等教育の修学支援新制度

  • 大学や専門学校などにおける授業料や入学金が、免除または減額の対象となります。
  • さらに、返済が不要な給付型奨学金も併用できるため、高等教育を実質的に無償で受ける道が開かれます。

これらの全国共通の制度に加えて、各自治体が独自に提供している支援策も多数存在します。

次の章では、住民税非課税世帯の定義について、さらに詳しく掘り下げていきます。

2. 「住民税非課税世帯」とは?住民税の基本構造から解説

住民税非課税世帯に該当する条件を正しく理解するために、まず住民税の基本的な仕組みから見ていきましょう。

住民税は、居住する都道府県と市区町村に納める地方税の一つです。公共サービスの提供やインフラ整備といった、自治体の活動を支えるための重要な財源として活用されています。

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/6

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

個人が納める住民税は、「均等割」と「所得割」の2つの要素から成り立っています。

  • 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金です。
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課税額が変わる、所得比例の部分です。

この均等割と所得割の両方が課税されない状態が「住民税非課税」であり、世帯の構成員全員がこの条件を満たした場合に「住民税非課税世帯」と呼ばれます。

所得割のみが非課税となるケースもありますが、その場合に給付金などの支援対象となるかどうかは、自治体によって対応が異なります。

詳細な条件については、お住まいの市区町村の公式サイトなどで確認することをおすすめします。

3. 住民税が非課税となる具体的な3つの条件

住民税が課税されないための具体的な条件は、以下の通りです。

下記のいずれか一つに該当する場合、住民税は非課税として扱われます。

  1. 生活保護法に基づく生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、各市区町村の定める基準額を下回る方

1と2の条件は全国共通ですが、3の所得基準額は自治体ごとに設定されているため、お住まいの地域での確認が必要です。

4. 住民税非課税の所得基準を神戸市の例で確認

住民税非課税世帯に該当する所得の基準は、具体的にどのくらいなのでしょうか。ここでは、兵庫県神戸市のケースを例に見ていきましょう。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)3/6

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円

ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者の場合は、合計所得金額45万円以下が基準となります。

※同一生計配偶者:納税者と生計を同一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

5. 給与・年金収入別の非課税ボーダーライン【神戸市の例】

住民税が非課税となる基準は、扶養家族の人数だけでなく、収入の種類によっても変動します。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて算出されますが、ここでは神戸市の基準を基に、収入額面での目安を確認してみましょう。

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)4/6

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

5.1 単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの方:年収110万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入105万円以下

5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの方:年収166万円以下
  • 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入171万3334円以下

単身者の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円が非課税となる目安です。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。

特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が大幅に緩和される点が特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく左右されます。

6. 高齢者世帯における住民税非課税の割合はどのくらい?

厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」を基に、年代ごとの住民税「課税世帯」の割合を確認してみましょう。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/6

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30~39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯および課税の有無が不明な世帯が含まれます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額が不明な世帯が含まれます。

住民税が課税されている世帯の割合は、30歳代から50歳代で約9割に達しますが、60歳代になると79.8%に減少します。

さらに年齢を重ねると、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、課税世帯の割合は低下傾向にあります。

この背景には、公的年金中心の生活へ移行することで現役時代より収入が減少することや、65歳以上は公的年金等控除が手厚くなることなどが主な理由として挙げられます。

また、課税対象とならない遺族年金を受給しているケースも影響していると考えられます。

これらの要因から、公的年金を受給する高齢者世帯は、他の世代と比較して住民税非課税に該当しやすくなるのです。

7. 公的年金のみで生活する高齢者世帯は半数未満という実情

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、「公的年金・恩給」を受給している高齢者世帯の中で、その収入のみで生計を立てている世帯は43.4%でした。

このデータから、公的年金や恩給だけで生活費のすべてを賄えている高齢者世帯は、全体の半数に満たないことが明らかになりました。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成6/6

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

公的年金の受給額は個人差が大きいものの、高齢者世帯では収入と支出のバランスを保つのが難しいケースも少なくありません。

支出が収入を上回ったり、最低限の生活費に対して収入が足りなかったりする状況も想定されます。

特に後者のように、公的年金だけでは生活の維持が難しい場合、不足分を補うための手段を確保しておく必要があります。

もし私的年金や預貯金、資産運用などで十分な備えがないのであれば、就労による収入や家族からの援助、各種支援制度の活用など、早めに選択肢を検討しておくことが大切です。

8. まとめ

この記事では、「住民税非課税世帯」が利用できる代表的な5つの優遇措置について解説しました。

ご紹介した、対象となる給与や公的年金収入の具体的なボーダーラインを参考に、ご自身の世帯が該当するかどうかを一度確認してみてはいかがでしょうか。現役時代と比べて収入が減少する傾向にある高齢者世帯も、非課税に該当する可能性は十分にあります。

また、本記事で紹介した制度以外にも、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置は数多く存在します。どのような支援が受けられるかを知っておくことは、家計の負担を軽くする上で非常に重要です。

対象となる支援制度がないか、お住まいの自治体の公式サイトを確認したり、役所の窓口で相談してみることをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料