4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は「申請しないと受け取れない」国の給付金

年金生活者支援給付金を受給するためには、請求手続きが不可欠です。この給付金は、支給対象になったとしても自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給中の方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」の正体とは?

※なお、すでに年金を受給しており、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なることがあります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出する必要があります。

4.2 給付金の申請は毎年行う必要がある?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

また、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。