3. 【支給要件】年金生活者支援給付金を「ふつうの年金本体」にプラスでもらえる人とは?

ここでは、年金生活者支援給付金の種類ごとに、どのような支給要件が定められているかを確認します。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方が対象となります。

この所得判定の際には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算から除外されます。

また、所得が基準額をわずかに上回り、給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

所得が基準額を少しだけ超えてしまう方への救済措置として、「補足的老齢年金生活者支援給付金」があります。

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合に、この給付金が支給されます。

この制度は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みとなっています。