5. 《申請しないともらえない国の給付金》年金生活者支援給付金「手続き方法」のイロハ
年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に支給が開始されるわけではなく、請求手続きが必要です。
すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
5.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の人の手続き
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の形式が異なることがあります。
これから65歳になる方については、誕生日の3カ月前に送られてくる老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。
5.2 申請手続きは毎年行う必要があるのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で受け取ることができます。
支給が継続されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
