4. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?「老齢・障害・遺族」3種類別に解説

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下である方が対象です。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が定められています。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得基準を少しだけ上回る方向けの給付金です。昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の方が対象となります。

補足的老齢年金生活者支援給付金の額は、所得が増えるにつれて段階的に減少する仕組みになっています。