4. 年金制度改正:在職老齢年金の見直しで年金カット基準が緩和に!
公的年金制度は、単に老後の受給額だけでなく、個々の働き方やキャリアプラン、ひいては人生設計そのものと深く結びついています。
2025年6月13日には、国会で年金制度改正法が成立しました。
この改正における見直しポイントの中から、特に働く人々の「仕事と暮らし」に大きく関わる変更点をご紹介します。
4.1 社会保険の加入対象拡大①:短時間労働者の要件見直し
- 賃金要件の撤廃:3年以内に、いわゆる「年収106万円の壁」が撤廃される方向です。
- 企業規模要件の撤廃:10年かけて段階的に対象企業が拡大されます(※2025年7月時点では従業員「51人以上」の企業が対象)。
4.2 社会保険の加入対象拡大②:個人事業所の適用対象拡大
- 2029年10月から、個人事業所における社会保険の適用対象が、従業員5人以上の全業種に拡大されます(ただし、2029年10月時点で存在する事業所は当面除外)。
※2025年7月現在では、「常時5人以上の従業員を使用する法定17業種」に加入が義務付けられています。
4.3 在職老齢年金の見直し
2026年4月より、年金が減額される基準(支給停止調整額)が、現在の「月収51万円(2025年度の金額)」から「月収62万円」へと緩和されます。これにより、働きながらでも年金を満額受給しやすくなります。
※支給停止調整額とは、働くシニアの「賃金+老齢厚生年金」の合計額がこの金額を超えた場合に、年金の支給額が調整される基準のことです。
4.4 保険料や年金額の計算に用いる賃金上限の引き上げ
厚生年金などの保険料や年金額を計算する際の基礎となる賃金の上限(標準報酬月額)が、現在の「月65万円」から段階的に「月75万円」へと引き上げられます。これにより、現役時代の賃金により見合った年金を受け取れるようになります。
※1 標準報酬月額とは、保険料や年金額の計算を簡便にするため、月々の報酬を一定の幅で区切った基準額です。
※2 2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へと引き上げられる予定です。
5. まとめ
ここまで、シニア世代を対象とした「年金の上乗せ給付」と、再就職や収入が減少した際などに役立つ「雇用保険の給付」という2つの視点から、代表的な5つの制度を解説しました。
紹介した制度のほとんどは、申請しなければ受け取ることができません。
対象となる可能性のある方は、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。
物価や医療費は年々上昇傾向にあり、公的年金だけでゆとりある生活を送ることは難しくなってきているかもしれません。
国の制度だけに頼るのではなく、老後資金の準備は、以前にも増して自助努力が求められる時代と言えるでしょう。
安心して老後を迎えるためにも、家計収支を把握して、各ご家庭に合った資産形成の方法を選択し、将来の生活に備えてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【シニア向け公的給付】手続きしないと1円たりとも振り込まれない《年金に上乗せされるお金2選》+《雇用保険から出るお金3選》」
菅原 美優
