2.2 その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の基準(例:昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円となっており、前年度から2.7%の増額となりました。
この基準額を基に、個々の保険料納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円、年額で6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

