3.2 その2:60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で、雇用を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%に相当する額

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が年金から支給停止される点には注意が必要です。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 その3:65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるという特徴があります。