2. 【年金の上乗せ給付2選】申請しないと受け取れないお金

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付を2種類ご紹介します。

2.1 その1「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も対象となる場合があります。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までにある子、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金の年金額(2025年度)

加給年金の年金額(2025年度)

加給年金の年金額(2025年度)

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、今度はその老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。