3. 申請しないと【振り込まれない】老齢年金への上乗せ給付2種類《年金の”扶養手当”も》
シニアの生活と深く関わる公的年金制度には、基本的な老齢年金を補完するための仕組みがいくつか用意されています。
ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして支給される2つの給付制度について解説します。
3.1 1. 所得が一定基準以下の場合に支給「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が設けられています。
このうち、特にシニアの生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」を詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は保険料の納付状況によって異なり、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480カ月
例として、国民年金保険料を40年間(480カ月)すべて納付済みの場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。
3.2 2. 年金の家族手当とも呼ばれる「加給年金」の仕組み
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
- 在職中に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も対象となります。
上記のいずれかの判定時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の末日までの子ども(または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども)」がいる場合に年金が加算されます。
ただし、対象となる配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金(または退職共済年金)や障害年金を受け取る権利を持っている間は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の年金額は、対象者ごとに以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
これに加えて、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給されなくなります。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取れるなどの要件を満たす場合、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。

