2.2 2. 60歳以降の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳時点に比べて賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満の状態で働き続けること

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最大で各月に支払われる賃金額の10%(※)です。
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、年金額が最大で標準報酬月額の4%(※)相当額、追加で停止されるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は6%

2.3 3. 65歳以上の失業時に一時金が支給される「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった場合に一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:65歳以上の高年齢被保険者で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上ある
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額:支給される額は、被保険者であった期間に応じて変わります。
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度の失業認定を経て分割で支給されます。それに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。