2. 年金に上乗せで受け取れるお金2選!年の差夫婦・少なめ年金なら当てはまるかも?
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳到達後(または定額部分支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時、または70歳に達した時
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も含まれます。
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が低い場合に上乗せされる「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準を下回る場合に支給される給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。これは前年度から2.7%の増額となります。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
3. 65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」は一括給付。雇用保険の給付金3選
働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当も重要な情報です。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した方向けの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。





