2. シニア向け【申請主義の公的給付】年の差夫婦、少なめ年金→年金本体に上乗せされるお金2種類
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる可能性のある給付金を2種類ご紹介します。
2.1 その1「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)で対象
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされることがあります。
2.2 その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方で、所得などの条件を満たす場合に年金に上乗せして支給される給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について
2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられました。
この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて実際の給付額が計算されます(後述の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく月額 = 5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく月額 = 1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


