1.1 遺産1000万円以下のトラブルが3割超。不動産相続で「代償金」が必要になる場合
相続トラブルの中でも特に多いのが、不動産を相続する代わりに、他の相続人へ「代償金」を支払うケースです。
遺産総額が1000万円以下の事案においても約6割で代償金の支払いが命じられており、手元に十分な現金がなく、自己の預貯金で対応せざるを得ない状況も少なくありません。
遺産の中心が不動産のように物理的に分割しにくい財産である場合、相続人間の負担に偏りが生まれやすくなります。
これが感情的な対立を引き起こし、話し合いが長期化する原因となりがちです。
