各種給付金や支援制度を調べるなかで、「住民税非課税世帯」という言葉を目にする機会は多いでしょう。
しかし、実際にどのような条件を満たせば「個人住民税が非課税」になるのか、正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
住民税は所得や世帯構成、居住地によって課税・非課税の判定が分かれ、特に年金収入や給与収入がある場合は判断が複雑になりがちです。
本記事では、個人住民税が非課税となる基本的な仕組みから、東京23区を例にした具体的な基準、さらに給与と年金を併せて受け取る場合の考え方まで解説します。
1. 【住民税】非課税になる条件は?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」の世帯を指します。
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
1.1 住民税非課税世帯となる所得要件(1級地の場合)
非課税世帯となるための所得要件は自治体によって異なり、1級地から3級地までの級地区分があります。
例えば、東京23区内などの1級地に該当する場合は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
