2. 住民税が非課税になる給与・年金年収の目安はいくら?
住民税の課税対象になるか否かの基準は、生計を一にする配偶者や扶養親族の人数だけでなく、収入の種類によっても異なります。
ここでは例として、大阪市の給与年収・年金年収それぞれの場合の、住民税が非課税になる収入の目安を紹介します。
2.1 【単身世帯の場合】
単身者の場合は、収入が次の金額以下となる場合に住民税が非課税になります。
- 給与収入のみ:110万円以下
- 年金収入のみ:155万円以下(65歳以上※)
- 年金収入のみ:105万円以下(65歳未満※)
2.2 【配偶者・扶養親族がいる場合】
生計を一にする配偶者や扶養親族がいる場合は、以下の金額を下回ると非課税になります(本人+配偶者の場合)。
- 給与収入のみ:166万円以下
- 年金収入のみ:211万円以下(65歳以上※)
- 年金収入のみ:171万3334円以下(65歳未満※)
※前年の12月31日時点
例えば、65歳以上で年金収入のみの場合、単身世帯であれば155万円以下が目安ですが、配偶者や扶養親族がいる場合は211万円以下が目安です。
扶養親族が増えるほど、基準となる金額は高額になります。
住民税非課税世帯に該当すると、さまざまな優遇措置を受けられます。具体的な優遇内容について、次章で確認していきましょう。
3. 住民税非課税世帯が対象の優遇措置5選
住民税非課税世帯が受けられる優遇措置は、社会保険料の負担軽減や子育て・教育費の支援など多岐にわたります。
その中で、主な5つの優遇制度をピックアップしてご紹介します。
3.1 国民年金保険料の減免・猶予制度
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合など、国民年金保険料を納めることが難しいときは、保険料納付の減免・免除を受けられます。
免除の種類は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4つです。
また、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の20歳以上50歳未満の方は、保険料の納付猶予を受けられます。
保険料の全額免除となった期間は、老齢年金を受給する際に、全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取ることが可能です。
仮に手続きを取らず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れないため、忘れずに申請しましょう。