5. 後期高齢者医療制度で2割負担となる「年金収入+その他の合計所得」の基準
後期高齢者医療制度の加入者で、以下の(1)と(2)の両方を満たす場合、医療費の自己負担割合は「2割」に該当します。
- 1:同じ世帯にいる被保険者の中に、課税所得が28万円以上の方がいる。
- 2:同じ世帯の被保険者全員の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計が、世帯に被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上である。
※1「年金収入」とは、公的年金控除などを差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含まれません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
ご自身やご家族が2割負担に該当するかどうか、以下のフローチャートで確認してみるのもよいでしょう。
5.1 窓口負担割合の判定フロー
75歳以上の方の医療費自己負担割合は、世帯全体の課税所得や年金収入などに基づいて判定されます。
具体的には、「課税所得28万円以上」という条件に加え、「年金収入とその他の所得の合計額」が以下の基準を超える場合に、窓口負担が2割となります。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」の合計が320万円以上
ご自身やご家族の負担割合をより詳しく知りたい場合は、厚生労働省が公開しているフローチャートが参考になります。
