ここ数年、物価高騰への対応として住民税非課税世帯などを対象とした一時的な現金給付がしばしば行われてきました。
しかし、現政権の経済対策では、次世代育成に重点を置いた「子ども1人あたり2万円」の給付が柱となっています。これまでのような「住民税非課税世帯」への一律給付ではない点に不安を感じている方もいるでしょう。
ただし、国や自治体による支援は、直接的な現金給付だけではありません。実は、つい見落としがちかもしれない多くの優遇策が他にも用意されています。
今回は、そんな支援策の中から見逃せない5つをピックアップ。あわせて、判定基準となる「住民税非課税」の年収ボーダーラインについても、給与・年金それぞれのケースで詳しく解説します。
1. 住民税非課税世帯向け《優遇措置5選》
コロナ禍や物価高への対応策として、これまでに主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付等の支援が行われてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準に満たない世帯を指します。
この住民税非課税世帯の暮らしを支援するために、現金給付以外にもさまざまな優遇措置が講じられているのをご存じですか?どのような優遇措置があるのか、5つピックアップしてご紹介します。
1.1 ◆国民健康保険料(応益割)の減額
- 応益分保険料(均等割・平等割)の「7割・5割・2割」のいずれかを減額
1.2 ◆介護保険料の減額
- 第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる
1.3 ◆国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれか
1.4 ◆保育料の無償化
- 0歳から2歳までの保育料が無償化
- これにより、0~5歳までの保育料が無料になる
1.5 ◆高等教育の修学支援新制度
- 授業料・入学金の免除または減額
- 返還を要しない給付型奨学金
- 上記により大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化
このほか、自治体が独自で行うものも含めると、多くの支援策があります。
では、住民税非課税世帯とは具体的にどういう世帯を指すのか、次章で確認していきます。
2. 「住民税非課税世帯」とはどのような区分?
住民税の仕組みを確認したあと、「住民税非課税世帯」となる要件を見ていきましょう。
2.1 住民税の基本
住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税です。地方自治体の重要な財源であり、公共サービスやインフラ整備に使われます。
個人住民税は、均等割と所得割の2つの部分から成り立っています。
- 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分
- 所得割:所得に応じて税額が決まる部分
均等割・所得割ともに免除になることを「住民税非課税」と言います。「住民税非課税世帯」は、世帯全員が住民税非課税となる世帯を指します。
なお、「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。ただし今回の給付金の対象となるかどうかは自治体により異なるため、必ずお住まいの市区町村などの基準をご確認ください。
3. 「住民税非課税」となる3つの要件
では、住民税が非課税となる要件を詳しく見てみましょう。
以下のいずれかに該当した場合、住民税が非課税となります。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
- 前年の所得が各市区町村の基準を下回る
1と2の要件は全ての市区町村で共通ですが、3の所得要件は市区町村ごとに異なる基準があります。
4. 住民税が非課税となる収入基準《年金・給与》ボーダーラインとは?《例:神戸市》
「住民税非課税世帯」となる所得基準を、兵庫県神戸市の例を見てみましょう。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合のみ加算
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人
5. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入」はいくら?《例:神戸市》
住民税が非課税となる所得の基準は、上述の「同一生計配偶者や扶養親族数」の他、収入の種類によっても変動します。
所得は収入から各種控除額を差し引いた金額となるため、神戸市の基準を「収入金額に換算」して確認しましょう。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
住民税が非課税となる基準は、収入の種類や世帯構成によって大きく異なります。
たとえば単身世帯の場合、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上の年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。
さらに、配偶者や扶養親族がいる場合はこの基準が引き上げられます。特に「65歳以上の夫婦世帯(年金収入のみ)」であれば、年収211万円以下まで非課税枠が広がるため、単身世帯に比べて大幅に条件が緩和されていることがわかります。
このように、世帯構成や収入源の組み合わせによって住民税の負担は大きく変わるため、世帯の状況に合わせて把握しておく必要があるでしょう。
6. 「住民税非課税世帯」の割合は、シニアでぐんと高くなる!
厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」の資料から、年齢層別に住民税が「課税される世帯」の割合を見てみましょう。
- 29歳以下:63.0%
- 30〜39歳:87.5%
- 40~49歳:88.2%
- 50~59歳:87.3%
- 60~69歳:79.8%
- 70~79歳:61.3%
- 80歳以上:52.4%
- 65歳以上(再掲):61.1%
- 75歳以上(再掲):54.4%
※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む
住民税が課税される世帯の割合は、30〜50歳代の約90%をピークに、65歳以上で約6割、75歳以上では約5割強へと、加齢に伴い顕著に減少します。
一般的に年金生活に入ると現役時代より収入が減少しますが、それ以上に大きな影響を与えるのが税制面でのメリットです。
65歳以上を対象とした手厚い「公的年金等控除」や、非課税所得である「遺族年金」の存在により、シニア層は住民税非課税世帯に該当しやすい傾向にあります。
7. 老後、年金だけで生活できている高齢者世帯は43.4%
厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、公的年金を受給している世帯のうち、収入のすべてを年金だけで賄っている世帯は43.4%にとどまっています。
言い換えれば、半数を超える世帯が、公的年金以外に「プラスアルファの収入」を必要としているのが実情です。
老後の生活費を年金のみでやりくりできている世帯は、今や少数派になりつつあることが分かります。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
年金受給額の個人差は大きいものの、多くの高齢者世帯が直面しているのが「収入と支出のアンバランス」という課題と言えそうです。
日々の暮らしにおいて支出が収入を上回るだけでなく、最低限の生活費ですら公的年金だけでは賄いきれないケースも珍しくありません。
このように年金だけで生活が成り立たない場合、不足分を補うための「追加収入」の確保が不可欠となります。
私的年金や預貯金、運用資産といった備えが十分でないのなら、働き続けて収入を確保したり、家族からの援助、あるいは公的な生活支援制度の活用など、早めに現実的な対策を検討しておくことが、老後の安心を守る鍵となります。
8. まとめ
高市内閣の新たな経済対策では、近年しばしば実施されてきた「住民税非課税世帯への一律給付」とは異なり、、次世代育成に重点を置いた「子ども1人あたり2万円」の給付が柱となりました。
物価高が続くなか、「自分たちは支援の対象外なのか」と、ターゲットが限定された今の政策に不安や戸惑いを感じる後期高齢シニアの方は少なくないはずです。
公的年金だけで生活を維持することが難しくなっている今、一時的な給付金に頼るだけでは限界があります。だからこそ、自分の所得が医療費の窓口負担や税制にどう影響するのかという「境界線」を正しく把握し、制度を味方につける知恵が欠かせません。






