5. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入」はいくら?《例:神戸市》
住民税が非課税となる所得の基準は、上述の「同一生計配偶者や扶養親族数」の他、収入の種類によっても変動します。
所得は収入から各種控除額を差し引いた金額となるため、神戸市の基準を「収入金額に換算」して確認しましょう。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
住民税が非課税となる基準は、収入の種類や世帯構成によって大きく異なります。
たとえば単身世帯の場合、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上の年金収入のみなら年収155万円以下が非課税の目安となります。
さらに、配偶者や扶養親族がいる場合はこの基準が引き上げられます。特に「65歳以上の夫婦世帯(年金収入のみ)」であれば、年収211万円以下まで非課税枠が広がるため、単身世帯に比べて大幅に条件が緩和されていることがわかります。
このように、世帯構成や収入源の組み合わせによって住民税の負担は大きく変わるため、世帯の状況に合わせて把握しておく必要があるでしょう。
