3. 公的医療保険制度の一つ「後期高齢者医療制度」の概要
後期高齢者医療制度は公的医療保険の一つであり、原則として75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象です。
就労状況にかかわらず、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的にこの制度へ移行します。
保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」の合計で算出されます。
なお、保険料率は住んでいる都道府県ごとに異なります。
後期高齢者医療制度は公的医療保険の一つであり、原則として75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象です。
就労状況にかかわらず、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的にこの制度へ移行します。
保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」の合計で算出されます。
なお、保険料率は住んでいる都道府県ごとに異なります。