5. 【後期高齢者医療制度】窓口負担が「2割」となる人はどんな人?
後期高齢者医療制度の加入者のうち、次に示す(1)および(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合は「2割」となります。
- 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいるとき。
- 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
ご自身やご家族が該当するかどうかの目安として、以下のフローチャートを用いて確認してみましょう。
5.1 【フローチャート】医療費負担が2割になる人の「年金収入+その他の合計所得」
75歳以上の方については、世帯の課税所得や年金収入などをもとに、医療費の自己負担割合が2割となるかどうかが判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え、「年金収入とその他の所得を合算した金額」が所定の基準を上回る場合、窓口での自己負担が2割となる仕組みです。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
ご自身やご家族の負担割合を詳しく確認したい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを参考にするとよいでしょう。
