2. 公的医療保険の一つ「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険の一つで、原則として75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象となります。

就労の有無に関係なく、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割」と、所得水準に応じて決まる「所得割」を合算した金額です。

この保険料額は、居住している都道府県ごとに定められています。