3.3 3. 65歳以上で失業した人が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:これは、離職後に就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのとは異なり、一括で支給される点が特徴です。
