2. 【年金受給者向け】老齢年金に上乗せされる2つの支援制度
老齢年金を受給しているシニアの方が特定の要件を満たすと、通常の年金に加えて受け取れるお金があります。ここでは、その代表的な2つの制度をご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が20年以上の被保険者期間がある老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者の年金に加算される「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、特定の条件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みです。
2.2 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の人に対して支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
本項では「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5450円です。これは前年度から2.7%の増額となります。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況に応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。


