税金や社会保険料の負担が重く、日々の生活が圧迫されていると感じる人もいるでしょう。

一方、「住民税非課税世帯」に該当すれば、文字通り住民税の均等割・所得割のいずれも課税されなくなります。さらに住民税が非課税となれば税負担がなくなるだけでなく、自治体や国からの様々な支援策(優遇措置)の対象にもなります。

では具体的に、どのような世帯が住民税非課税となり、どんな優遇措置を受けられるのでしょうか。本記事で詳しく見ていきましょう。

1. 住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税となっている世帯のことです。自治体から特別な通知が来るわけではありませんが、該当する世帯は住民税の均等割・所得割がいずれもゼロになります。

通常、住民税は前年の所得に応じて課税されますが、所得が一定基準より低い場合には課税されません。非課税となる具体的な条件は自治体によって多少異なるものの、生活保護を受給している世帯や、世帯全員の所得が所定の金額以下の世帯などが該当します。

また、国内で住民税非課税となっている対象者は約3100万人いると推計されています。

2. 【住民税非課税世帯】65歳から住民税がゼロになる年収ボーダーラインは?

現役を引退して年金生活に入ると、「収入がどの程度までなら住民税が非課税になるのか」は大きな関心事です。

65歳以上の年金受給者は、同じ年収でも65歳未満より非課税になりやすい仕組みになっています。これは公的年金等控除額が65歳以上の方が大きく、課税所得が小さく抑えられるためです。

具体的には、65歳以上で年金収入のみの単身世帯なら年金収入が約155万円以下で住民税非課税になる可能性があります。一方、65歳以上の夫婦世帯であれば世帯主の年金収入約211万円が住民税非課税世帯となる目安です。

65歳から住民税がゼロになる年収ボーダーライン1/3

65歳から住民税がゼロになる年収ボーダーライン

出所:厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」

このラインは俗に「年金211万円の壁」とも呼ばれます。

現役の夫婦のみ世帯の住民税非課税となる年収目安は156万円のため、高齢者は住民税非課税に該当する可能性が高いことがわかります。

なお、紹介した年収目安は東京23区などの1級地でのボーダーラインです。例えば、さいたま市や千葉市などの3級地であれば65歳以上単身世帯で148万円、夫婦世帯で192万8000円が住民税非課税となるボーダーラインの目安となります。

3. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?

住民税非課税世帯に該当すると、住民税の負担がゼロになるだけでなく、さまざまな公的な優遇措置(支援制度)を受けることができます。ここでは代表的なものを3つ紹介します。

3.1 国民健康保険料の減額

世帯の所得水準に応じて、国民健康保険の均等割額・平等割額が7割・5割・2割減額されます。

国民健康保険料の減額2/3

国民健康保険料の減額

出所:厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」

住民税非課税世帯はこの最大の7割減額措置の対象となり得るため、保険料負担が大幅に軽減します。 なお、減額を受けるには世帯主及び被保険者全員が所得の申告をしていることが必要です。(※所得が未申告の場合は軽減が適用されません)

3.2 医療費負担の軽減

住民税非課税世帯は、医療費が高額になった際の自己負担上限額(高額療養費制度の月額上限)が非常に低く設定されています。

70歳以上の場合、一般的な所得層では月の自己負担限度額が「5万7600円」などとなりますが、住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)の自己負担限度額は月1万5000円と低く抑えられます。(※70歳未満の住民税非課税世帯の場合は月3万5400円となります)

例えば70歳以上で1か月の医療費総額が100万円かかった場合でも、住民税非課税世帯なら自己負担は1万5000円で済みます。

3.3 幼児教育・保育の無償化

子育て世帯の場合、住民税非課税世帯であれば保育所や認定こども園などの保育料が一部無償化されます。2019年10月の制度開始以降、0~2歳児クラスの子どもについて住民税非課税世帯なら利用料が無料です。3~5歳児クラスについては所得に関わらず全世帯一律で無償化されています。

保育の無償化により、子育て世帯の経済的負担も軽減されるため、大きなメリットと言えるでしょう。

4. 優遇措置を活用して負担軽減を図ろう

ここまで見てきたように、住民税非課税世帯になると住民税の負担がゼロになるだけでなく、医療費や保険料の減免、給付金の支給など様々な優遇措置を受けることができます。

ただし、これらの支援策の多くは申請しなければ受けられないものです。まずは自分の世帯が住民税非課税に該当するかどうかを確認し、該当する場合は自治体のホームページや窓口で利用可能な支援制度を調べてみましょう。手続きが必要なものについては忘れずに申請を行い、せっかくの優遇措置をもれなく活用して生活負担の軽減に役立ててください。

参考資料

苛原 寛