3. 「継続認定」の結果、給付金が支給停止になることも

年金生活者支援給付金は、翌年以降も要件を満たしている限り、一度申請すれば改めて手続きをせずに継続して受給できます。

要件を満たしているかどうかを確認することを「継続認定」といい、本人や世帯員の前年の所得情報を市町村から受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認作業が行われます。

確認の結果、要件を満たしていれば翌年も継続して支給されますが、満たしていない場合は不該当となり、支給停止になります。また、金額が変更になる場合もあります。

支給金額が変更になる場合は「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が、不該当となる場合には「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が、2025年12月5日に送付されています。

変更は2025年12月分の支給(10月分、11月分)から適用されているため、12月の支給分から金額に変更があった方や支給停止になった方がいます。

上記通知を受け取った方は、内容をよく確認しましょう。

4. まとめ

年金生活者支援給付金は、一定の要件を満たす年金受給者に、年金に上乗せして支給されるものです。

一度申請すれば、次年度以降も要件を満たしている場合、原則手続きなしで継続して支給されます。

しかし、継続認定の結果次第では金額変更や支給停止になることもあり、対象者には2025年12月5日以降通知書が送付されています。

お手元に届いた方は内容を忘れずに確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子