2026年最初の年金支給日となる2月13日に、「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給されるケースもあります。

2019年からスタートした恒久的な支援制度である「年金生活者支援給付金」を受給できるのは、どんな人なのでしょうか。

これまで年金生活者支援給付金を受給していた方の中には、2025年12月15日の振込日より金額が変更になったり支給停止になったりした方もいます。

年金生活者支援給付金は、要件を満たしているか毎年「継続認定」が行われ、その結果、金額変更になる場合や支給停止になる場合があります。

本記事では「年金生活者支援給付金」の支給要件や支給金額を確認するとともに、継続認定について解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金が支給されるのはどんな人?

年金生活者支援給付金は、公的年金収入やその他所得の合計額が一定基準以下の場合、経済的な支援を目的として年金に上乗せして支給される給付金です。支給日は公的年金と同じで、年に6回、偶数月の原則として15日です。

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、現在受給中の基礎年金によって支給される給付金が異なります。

  • 老齢基礎年金受給者:老齢年金生活者支援給付金(または補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害基礎年金受給者:障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金受給者:遺族年金生活者支援給付金

では、それぞれが支給される人の要件を確認していきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
  • 世帯内の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他所得の合計額が次の金額以下である※2
    ・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
    ※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
    ※2 以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
    ・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下