4. 年金は申請しないと支給されない!電子申請の条件と注意点
「将来、年金をいつから、いくら受け取れるか」といったシミュレーションは多くの方が関心を持つ一方で、「手続きをしなければ支給されない」という基本的なルールは見落としやすいかもしれません。
日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、マイナポータル経由での電子申請が可能です。
事前に準備するものは下記の通りです。
- スマートフォン(パソコンの場合はマイナンバーカードの読み取り装置が必要)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードのパスワード(2種類)
- マイナポータルアプリ
日本年金機構のホームページには、詳しい申請手順をPDFや動画で見ることができますので、活用してみてください。
ただし、リーフレットが同封されていても、以下に該当する方は電子申請を利用できません。
4.1 【老齢年金の請求書】電子申請が「できない人」はどんなケース?
- 「公金受取口座」として登録している口座以外で年金の受け取りを希望する方
- 配偶者が別居している、内縁関係である、または年収850万円以上である方
- 別居している18歳以下(障害の状態にある場合は20歳未満)の子がいる方
- 住民票の住所とは異なる場所を通知書などの送付先に指定したい方
- 成年後見人などが本人に代わって請求手続きを行う方
- すでに老齢年金以外の公的年金を受け取っている方
- 年金の受給開始を早める「繰上げ請求」を希望する方
- 年金の受給開始を遅らせる「繰下げ請求」を希望する方
電子申請の対象外となる場合は、従来通り紙の請求書で手続きを進める必要があります。お近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出しましょう。
老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、年金の請求が可能になる誕生日の前日から10カ月が経過する日までです。
紙の請求書を提出する場合に明確な提出期限はありませんが、年金を受け取る権利には「5年の時効」があることを念頭に置いておく必要があります。
