2. 60歳から65歳までの年金「空白期間」とは?例外的に受け取れる2つのケースを解説
2.1 原則として年金が支給されない「待機期間」について
年金保険料の納付は原則60歳で完了しますが、年金の受給開始は65歳からとなります。
この、保険料を納め終えてから年金を受け取り始めるまでの期間は、一般的に「待機期間」と呼ばれています。
2.2 ケース1:経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正により段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様に原則65歳からとなっています。
この制度変更に伴う経過措置として、特定の生年月日以前に生まれた方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることが可能です。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前生まれ
この制度を利用するには、上記の生年月日に加え、「老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」のすべての要件を満たす必要があります。
受給開始年齢は、性別や生年月日によって細かく定められています。