2.3 ケース2:希望すれば選択できる「繰上げ受給」
「65歳まで待たずに年金を受け取りたい」という方は、希望により支給開始を早める「繰上げ受給」を選択できます。
ただし、1カ月早めるごとに年金額が0.4%(最大で24%)減額され、その減額率が一生涯続く点には十分な注意が必要です。
※1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた方の減額率は、1カ月あたり0.5%(最大30%)です。
「65歳まで待たずに年金を受け取りたい」という方は、希望により支給開始を早める「繰上げ受給」を選択できます。
ただし、1カ月早めるごとに年金額が0.4%(最大で24%)減額され、その減額率が一生涯続く点には十分な注意が必要です。
※1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた方の減額率は、1カ月あたり0.5%(最大30%)です。