6. 請求手続きが必要な人・不要な人

年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として申請手続きが必要です。

ただし、年金の受給状況によって、手続きが必要な人と不要な人に分かれます。

ここでは、ケース別に確認していきましょう。

6.1 【ケース①】現在、年金を受給中で新たに対象となった方

すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

  • 届いた請求書に必要事項を記入
  • 提出(返送)すれば申請完了

手続きは比較的簡単ですが、書類が届いたら早めに対応することが大切です。

6.2 【ケース②】これから年金を受給する方

これから年金を受給する方で、支給要件を満たす場合は、
65歳の誕生日のおよそ3カ月前に、次の書類がまとめて送付されます。

  • 年金請求書
  • 年金生活者支援給付金請求書

必要事項を記入して提出すれば、年金とあわせて給付金の手続きも完了します。

6.3 【ケース③】すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方

すでに給付金を受給している方は、支給継続のための手続きは原則不要です。支給要件を満たしている限り、給付金は継続して支給されます。

毎年6月上旬に「支給金額(改定)通知書」「振込通知書」が順次送付されるので、給付額や内容を必ず確認しておきましょう。

なお、前年度の収入が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、「不該当通知書」が送付され、給付金は支給されません。なお、今年度は12月5日に発送が送付されています。

6.4 【重要】申請期限と注意点

年金生活者支援給付金の請求には期限があります。今年度は「令和8年1月5日」までに提出する必要があります。

期限を過ぎても申請は可能ですが、期限後に申請した場合は、請求した月の翌月分からの支給となり、請求月分までの給付金は受け取れません。