今月の12月15日は公的年金の支給日でした。この日、人によっては年金に加えて「1万900円」が上乗せされて振り込まれるケースがあることをご存じでしょうか。

この上乗せ分の正体は、一定の条件を満たす年金受給者に支給される「年金生活者支援給付金」です。

年金生活者支援給付金は、年金と同じ日に、同じ口座へ2カ月分がまとめて振り込まれる仕組みで、満額を受け取れる場合、月額5450円×2カ月分で1万900円となります。

ただし、誰でも自動的に受け取れるわけではなく、年齢や所得、年金の種類など、いくつかの支給要件があります。

次回の支給日は2026年2月13日(金)。本記事では、年金支給日に1万900円が上乗せされるのはどのような方か、また、年金生活者支援給付金の支給対象となる条件、実際の給付額の目安、請求手続きのポイントについてわかりやすく解説します。

1. 年金支給日に「ひとり1万900円」上乗せされる理由とは

年金支給日に、年金に1万900円が上乗せされる理由は、年金生活者支援給付金が公的年金と同じ日に、2カ月分まとめて支給される仕組みになっているためです。

※給付金は年金に合算されるのではなく、別途支払われます。

■ 1万900円の内訳は?

年金生活者支援給付金のうち、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円。満額を受け取れる場合、この月額分が2カ月分まとめて振り込まれるため、

5450円 × 2カ月 = 1万900円

となります。これが「ひとり1万900円が上乗せされる」と言われる理由です。

■ 注意しておきたいポイント

ただし、この1万900円はあくまで基準額を満額で受給できる場合の金額です。

実際の給付額は、年金の種類や保険料の納付状況、所得などによって異なり、すべての人がこの金額を受け取れるわけではありません。

また、年金生活者支援給付金は1回限りの臨時給付ではなく、支給要件を満たしている間は、年金と同じく2カ月に1回、継続して支給される制度です。

つまり、「1万900円」が上乗せされるのは、年金生活者支援給付金の要件を満たし、満額で受給できる場合の定期的な支給額ということになります。

2. 「ひとり1万900円」受け取れる人・受け取れない人

「ひとり1万900円」が上乗せされたのは、年金生活者支援給付金の要件を満たし、満額で受給できる人です。

そもそも年金生活者支援給付金は、すべての年金受給者が受け取れる給付金ではなく、年金の種類や所得状況など、いくつかの条件を満たさないと受け取ることができません。

たとえば、老齢年金生活者支援給付金の場合を見ていきましょう。対象となるのは次の条件に当てはまる方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定額以下

これらの要件をすべて満たす方が給付金を受け取ることができ、その上で、保険料を40年間納付している場合に月額5450円の満額支給となります。

障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金でも、支給要件を満たせば給付金が支給されます。しかし、給付額は障害等級や扶養親族の有無などによって異なります。

そのため、必ずしも「1万900円」が上乗せされるとは限りません。

このように、「1万900円」はあくまで満額支給の一例です。実際にいくら上乗せされるかは個人差があります。

次の章では、平均額をもとに、より現実的な受給額の目安を確認していきましょう。

3. いくら上乗せ?年金生活者支援給付金の平均額

「年金支給日にひとり1万900円が上乗せされる」と聞くと、多くの方がその金額をそのまま受け取れるように感じるかもしれません。

しかし実際には、年金生活者支援給付金の受給額には個人差があり、満額を受け取っている人ばかりではありません。

参考として、厚生労働省が公表している資料によると、年金生活者支援給付金の1カ月あたりの平均給付額(※)は次のとおりです。※令和6年3月において認定されている支給分に係る平均給付金額(月額)

年金生活者支援給付金平均給付金額(月額)(令和6年3月)1/2

年金生活者支援給付金平均給付金額(月額)(令和6年3月)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

これらは1カ月分の平均額です。支給では、この金額の2カ月分が年金と一緒に振り込まれる額の目安になるでしょう。

たとえば、老齢年金生活者支援給付金の平均額で見ると、2カ月分でおよそ8000円程度が上乗せされる計算です。

受給額に差が生じるのは、給付金の計算方法にあります。老齢年金生活者支援給付金では、保険料の納付済期間や免除期間が、障害年金や遺族年金の場合は、障害等級や扶養親族の有無などが受給額に影響します。

■12月は受け取る額が変わる?

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に応じて支給判定が行われています。

判定の結果は10月分から翌年の9月分に反映されるため、前年の所得等に増減があれば、12月支払い分(10月分と11月分)の金額が変わったり、今まで受け取っていた方が不支給になる場合もあります。

この場合、支給変更通知書や不該当通知書などが送付されます。今年度の送付は、日本年金機構のHPによると、12月5日となっています。※参考:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和7年12月以降のお支払いについて」

4. あらためて確認|年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない高齢者や障害のある方、遺族などの生活を支えるために設けられた制度です。公的年金だけでは生活費が不足しがちな世帯を下支えする目的で、年金に上乗せして支給されます。

この制度は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%から10%)と同時に始まり、給付金の財源には税率引き上げ分が充てられています。

そのため、支給要件を満たしている間は、年金と同様に2カ月に1回、継続して支給される点が特徴です。

年金生活者支援給付金には、受給している年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」があります。

いずれも、年齢や所得などの要件を満たした場合に支給され、年金と同じ日・同じ口座に振り込まれます。

5. 年金生活者支援給付金の支給対象は?

年金生活者支援給付金は、年金を受給していれば誰でも受け取れる制度ではありません。

支給対象になるかどうかは、受給している年金の種類や所得状況などで判断されます。

ここでは、年金の種類ごとに、主な条件を整理します。

5.1 【老齢年金生活者支援給付金】

老齢基礎年金を受給されている方へ「老齢年金生活者支援給付金」2/2

老齢基礎年金を受給されている方へ「老齢年金生活者支援給付金」

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

対象となるのは、次のすべての条件を満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」の合計が90万9000円以下

老齢年金生活者支援給付金では、本人だけでなく世帯全体の課税状況が判断基準になる点が大きな特徴です。

また、保険料の納付状況によって、実際の給付額が決まります。

5.2 【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】

次の条件を満たす方が対象となります。

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が479万4000円以下

これらの給付金については、扶養親族の数に応じて所得の基準額が引き上げられる仕組みとなっています。

6. 請求手続きが必要な人・不要な人

年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として申請手続きが必要です。

ただし、年金の受給状況によって、手続きが必要な人と不要な人に分かれます。

ここでは、ケース別に確認していきましょう。

6.1 【ケース①】現在、年金を受給中で新たに対象となった方

すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

  • 届いた請求書に必要事項を記入
  • 提出(返送)すれば申請完了

手続きは比較的簡単ですが、書類が届いたら早めに対応することが大切です。

6.2 【ケース②】これから年金を受給する方

これから年金を受給する方で、支給要件を満たす場合は、
65歳の誕生日のおよそ3カ月前に、次の書類がまとめて送付されます。

  • 年金請求書
  • 年金生活者支援給付金請求書

必要事項を記入して提出すれば、年金とあわせて給付金の手続きも完了します。

6.3 【ケース③】すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方

すでに給付金を受給している方は、支給継続のための手続きは原則不要です。支給要件を満たしている限り、給付金は継続して支給されます。

毎年6月上旬に「支給金額(改定)通知書」「振込通知書」が順次送付されるので、給付額や内容を必ず確認しておきましょう。

なお、前年度の収入が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、「不該当通知書」が送付され、給付金は支給されません。なお、今年度は12月5日に発送が送付されています。

6.4 【重要】申請期限と注意点

年金生活者支援給付金の請求には期限があります。今年度は「令和8年1月5日」までに提出する必要があります。

期限を過ぎても申請は可能ですが、期限後に申請した場合は、請求した月の翌月分からの支給となり、請求月分までの給付金は受け取れません。

7. まとめ:次の支給日に備えて確認

本記事では、年金支給日に「ひとり1万900円」が上乗せされる仕組み、年金生活者支援給付金の支給対象となる条件、実際の給付額の目安、請求手続きについて解説しました。

1万900円という金額は、老齢年金生活者支援給付金を満額で受給できる場合の2カ月分にあたる額ですが、すべての年金受給者が自動的に受け取れるわけではありません。

受給には要件を満たす必要があるほか、実際の給付額は、年金の種類や保険料の納付状況、所得や世帯の状況などによって異なります。

また、新たに対象となった方は申請手続きが必要で、期限を過ぎると受け取れない月が生じる点には注意が必要です。

案内書類が届いている場合は内容を確認し、自分が対象かどうか、手続きが済んでいるかを一度確認しておくと安心でしょう。

参考資料