5. 住民税非課税世帯の「所得の目安」はどのくらい?
「住民税非課税世帯」となる所得の目安について、ここでは兵庫県神戸市を例に確認してみましょう。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※1)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。
※1 同一生計配偶者:納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
6. 住民税非課税世帯の「収入の目安」はどのくらい?
住民税が非課税となるかどうかは、扶養している家族の人数だけでなく、給与収入や年金収入など、収入の種類によっても基準が異なります。
なお、所得とは、収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。
神戸市の基準をもとに、これを具体的な「収入金額」に置き換えた目安を見ていきましょう。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下になる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金額155万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金額105万円以下
同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金額211万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金額171万3333円以下
単身世帯を例にすると、給与収入のみの場合は年収100万円、65歳以上で公的年金収入のみの場合は年金額155万円が、住民税非課税となる一つの目安です。
一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限は引き上げられます。
とくに65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養家族が1人いる場合、非課税となる年金収入の基準は211万円以下とされており、単身世帯と比べて大きく緩和されていることが分かります。
このように、世帯構成や収入の種類によって、住民税の課税・非課税の判断は大きく変わる点に注意が必要です。

