5. 優遇措置④年金給付

住民税非課税世帯は、年金給付でも優遇の対象になります。具体的には、年金への上乗せとして、老齢年金生活者支援給付金を受けられます。

年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯に支給される給付金です。65歳から受け取れる老齢年金に上乗せされる「老齢年金生活者支援給付金」は、住民税非課税世帯であることが受給要件のひとつになっています。このほか、老齢年金を受け取っており、年金収入とその他所得の合計が80万9000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円)であることが要件です。

老齢年金生活者支援給付金の支給額は、以下のとおりです。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

最低でも月額5450円の給付金が、年金に上乗せされます。年金は2ヵ月に1回支給されるため、実際に振り込まれる金額は1万円以上になります。

6. 優遇措置⑤教育費

子どもがいる住民税非課税世帯なら、教育費も優遇措置の対象です。「高等教育の修学支援新制度」では、給付型奨学金の利用や、大学などの授業料・入学料免除が受けられます。

収入約270万円以下であれば、大学の授業料や入学金が全額減免されます。また、給付型奨学金としては、年間最大約160万円の支援が受けられます。この奨学金は返済不要のため、子どもが社会人になったときに奨学金の返済が負担になることもありません。

子どもの進学や勉学の希望を叶えてあげたいと考える人は、利用を検討してみましょう。