昨年も、家計が苦しい時期が続きました。物価高の影響は、2026年も続く可能性が高いでしょう。とくに、住民税非課税世帯は物価高の影響を受けやすいため、注意が必要です。
しかし、住民税非課税世帯は収入が少ない分、さまざまな制度の優遇措置を受けられます。具体的には、どういった措置が受けられるのでしょうか。この記事では、住民税非課税世帯の優遇措置を5つ解説します。
1. 住民税非課税世帯とは
まずは、住民税非課税世帯についておさらいしましょう。
住民税非課税世帯とは、世帯の構成員全員が、住民税のかかっていない世帯です。住民税は所得に応じて課される「所得割」と、課税者全員が均一に負担する「均等割」で構成されます。どちらも非課税の場合に、住民税が非課税であるとみなされます。ただし、国の給付金事業などでは、所得割のみ非課税の場合も、住民税非課税世帯に該当します。
住民税非課税になるには、所得が一定額以下でなければなりません。この所得基準は、自治体によって異なります。例として、以下の3自治体の基準を見てみましょう。
1.1 1級地(東京23区)
- 単身世帯:45万円以下
- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
1.2 2級地(茨城県水戸市)
- 単身世帯:32万円+10万円以下
- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円
1.3 3級地(北海道富良野市)
- 単身世帯:28万円+10万円
- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円
住民税非課税の基準は、物価や賃金の水準によって区分される「級地」で異なります。基準額は1級地がもっとも高く、2級地、3級地と低くなっていく形です。少なくとも所得が38万円以下であれば、住民税非課税となる可能性は高いでしょう。
次章からは、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置を解説していきます。
