2. 優遇措置①医療費

住民税非課税世帯が医療費において受けられる優遇措置は、自己負担限度額の軽減です。医療費は、1ヵ月で自身が負担する上限である「自己負担限度額」が定められています。自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、高額療養費制度により、超えた分がすべて払い戻されます。

自己負担限度額は、収入によって区分されます。70歳以上を例に、自己負担限度額を見てみましょう。

自己負担限度額

自己負担限度額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

70歳以上〜

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円
    ※外来は1万8000円、年間14万4000円
  • 住民税非課税世帯:2万4600円
    ※外来は8000円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
    ※外来は8000円

住民税非課税世帯は、原則2万4600円、年金収入80万円以下の場合は1万5000円です。課税世帯の最低負担額は5万7600円ですから、自己負担限度額は低く設定されているといえるでしょう。

自己負担限度額を超える分については高額療養費が支給されるため、定期的な通院や受診などをする人も安心です。日本の充実した医療保障を、少ない負担で受けられるようになっているのです。