4. 給付金の対象にも関わる「住民税」の基本
まず、住民税がどのような仕組みになっているのか、基本的な点を確認しておきましょう。
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一律で課される「均等割」の合計額で構成されています。

出典:総務省「個人住民税」
この税金は、住んでいる地域の行政サービスを維持するために、都道府県や市区町村へ納める地方税です。
所得が一定の基準を下回るなどの理由で、「所得割」と「均等割」の両方が課税されない状態を「住民税非課税」と呼びます。
さらに、世帯の全員が住民税非課税である場合、その世帯は「住民税非課税世帯」として扱われ、国民年金保険料や国民健康保険料の減免など、様々な優遇措置や公的支援の対象となります(※)。
※「住民税の所得割のみ非課税」という区分も存在します。ただし、給付金などの対象になるかは自治体によって基準が異なるため、お住まいの市区町村の情報を必ずご確認ください。
4.1 住民税が非課税になる3つのケース
住民税が非課税となるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる場合です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が、各市区町村が定める基準額を下回る
1と2の条件は全国共通ですが、3の所得に関する基準は市区町村ごとに異なります。