7. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」はいくら?

住民税が非課税となる所得基準は、「同一生計の配偶者や扶養親族の人数」に加えて、どのような収入を得ているかによっても変わります。

所得は「収入額から各種控除を差し引いた金額」で算出されるため、ここでは神戸市の基準をもとに、実際の収入額に換算して見ていきましょう。

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

7.1 単身世帯の場合の「収入目安」

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

7.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「収入目安」

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)

単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、65歳以上で年金収入だけの場合は155万円以下であれば、住民税は非課税となります。

一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、その人数に応じて非課税となる収入の上限は高く設定されます。

とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税の目安が年収211万円以下となっており、単身世帯と比べて条件が相対的に緩やかになっている点が特徴です。

このように、世帯構成や収入の内容によって、住民税の負担は大きく異なることがわかります。