3. 障害年金の認定プロセス、「一生もらえるとは限らない」再認定が必要な理由

障害年金には、初めて受給の可否が決まる「新規裁定」と、受給継続を判断する「再認定」があります。一度受給が決まっても自動的に続くわけではなく、症状の変化を確認するため、原則として数年ごとに診断書を提出し再認定を受けます。

3.1 【新規裁定】は「3年以内」の短期更新が多い

令和6年度【新規裁定】更新期間別支給件数

令和6年度【新規裁定】更新期間別支給件数

出所:日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」

【新規裁定】で初めての申請で受給が認められた際、「〇年後に再度診断書を提出してください」と更新期間を設定されます。中には、症状が固定され今後の改善が見込めないと判断される「永久固定」もあります。

日本年金機構の統計によると、新規裁定では更新期間が2~3年とされるケースが最も多く、全体の約6割を占めています。これは、障害の状態が時間とともに変化し得るため、比較的短い間隔で確認が必要と判断されるためです。

3.2 【再認定】は「5年更新」と「永久固定」で約5割を占める

令和5年度【再認定】更新期間別支給件数

出所:日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」

一方、再認定では更新期間5年と永久固定が合わせて約5割を占めています。受給中に状態が安定してきた場合、更新期間が長くなったり、永久固定と判断されることもあります。逆に、状態が変わる可能性がある場合は短い更新期間が設定されます。

このように、障害年金は状況に応じて更新間隔が見直されるため、「一生そのまま」とは限らないしくみになっています。