2. 【障害年金】他の年金と「65歳から《併給》はできる?」

障害年金を受給している方の中には、「将来、自分の老齢年金と両方もらえるの?」と気になる方も多いかもしれません。原則として 65歳までは「障害」か「老齢」のどちらか一方を選ぶ ことになります。しかし、65歳を過ぎると特例があり、次の組み合わせなら 2つを同時に受け取ることができます。

2.1 ①障害基礎年金+老齢厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和7年度版」

障害基礎年金を受給している方が、65歳以降に老齢年金の受給権が生じた場合(または、老齢年金を受け取れるようになった場合)、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を同時に受け取ることができます。

これは、基礎年金部分を「障害」として、厚生年金部分を「老齢」として受け取る特例です。基礎年金(老齢基礎年金と障害基礎年金)は同時に受け取ることができません。

2.2 ②障害基礎年金+遺族厚生年金

障害基礎年金と遺族厚生年金

障害基礎年金と遺族厚生年金

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和7年度版」

障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金の受給対象になった場合、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」 を 同時に受け取ることができます。

どのパターンが最も有利かは、

  • 障害等級
  • 厚生年金への加入歴
  • 家族構成(遺族年金の有無)

などによって変わります。そのため、65歳前後には年金事務所で自分のケースを確認しておくことが安心につながります。