2026年度(令和8年度)がスタートし、新生活が本格的に動き出す4月。そろそろ、5月〜6月頃に届く「住民税の決定通知書」が気になり始める時期ではないでしょうか。
昨年(2025年)11月に高市内閣が打ち出した新たな経済対策では、デフレ脱却と消費喚起を掲げ、ガソリン税の二重課税解消や電気・ガス料金の割引など、家計支援を目的とした「積極財政」が推進されています。
こうした国や自治体による生活支援・物価高対策のなかでも、特に手厚い優遇措置の対象となりやすいのが「住民税非課税世帯」です。
本記事では、住民税非課税世帯が対象となる主な優遇措置を5つに整理してご紹介します。さらに、給与収入や年金収入がどの程度で住民税非課税になるのか、具体的な目安についてもわかりやすく解説します。
1. 【住民税非課税世帯】が対象の「優遇措置」5選!
物価上昇や感染症対策を背景に、これまで国や自治体は、住民税非課税世帯を中心とした支援策を継続的に実施してきました。
こうした世帯は、所得が一定水準を下回ることで住民税が課されないため、給付金や負担軽減策の対象になりやすい特徴があります。
支援内容は現金給付に限られません。医療・年金・子育て・教育といった生活の基盤に関わる分野で、複数の優遇措置が用意されています。
本章では、2026年4月時点で整理できる代表的な5つの制度を確認します。
1.1 優遇措置1:国民健康保険料(応益割)の減額
- 応益分保険料(均等割・平等割)の「7割・5割・2割」のいずれかを減額
1.2 優遇措置2:介護保険料の減額
- 第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる
1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれか
1.4 優遇措置4:保育料の無償化
- 0歳から2歳までの保育料が無償化
これにより、0~5歳までの保育料が無料になる
1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度
- 授業料・入学金の免除または減額
- 返還を要しない給付型奨学金
上記により大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化
これらに加え、自治体独自の施策が上乗せされる場合もあります。
次章では、そもそも「住民税非課税世帯」とは何を指すのか、その定義を整理します。
