4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必須です。
対象となる方には日本年金機構から請求書が郵送されますが、これを提出しない限り給付金は支給されないため注意が必要です。
年金の受給状況によって送付される書類が異なるため、ここでは「新規に年金を受給する方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。
※繰上げ受給を選択している方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:新規で老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。


