2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象者

3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)

※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2:昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計額が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3:「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
老齢年金生活者支援給付金は所得が一定以下の方を対象としますが、基準額をわずかに超えることで給付を受けられず、総所得が逆転してしまうケースがありました。この不公平を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば受給でき、所得の増加に応じて給付額が調整される仕組みです。