6. 【神戸市の例】世帯構成別の住民税非課税となる年収目安
住民税が非課税になるかどうかは、所得基準だけでなく「同一生計配偶者や扶養親族の有無」や収入の種類によっても変わってきます。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を基に、具体的な「年収」に換算した目安を確認してみましょう。
6.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収100万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下
6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収156万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収171万3333円以下
単身世帯で給与収入のみの方は年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの方は年収155万円以下が非課税の目安となります。
同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、その人数に応じて非課税となる収入の上限額が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の年収上限は211万円以下と、単身世帯と比べて基準額が大きく引き上げられていることがわかります。
このように、世帯の状況や収入の種類によって住民税の課税基準は異なります。
